業務提携時の留意点
業務提携をするにあたっても様々な規制があります。そこで、以下に留意点を挙げておきます。提携先について
提携先も、当然に法の規定により適法に許可を受けている職業紹介事業者に限られます。
労働条件の明示 労働条件の明示は、実際に紹介をする者がこの条件の明示をする必要があります。
労働条件の明示について
業務提携による紹介への同意 求人又は求職があるという情報を、他の職業紹介事業者に提供する場合には、あらかじめ求人者又は求職者に業務提携の内容として、提携先の「職業紹介事業者に関する事項」を明示した上、求人者又は求職者の同意が必要となります。つまり、求人者に対して「〜という提携先に登録している者ならば紹介可能だがそれでよいか」と同意を得る必要がありますし、求職者に対しても同様に「〜という提携先のもとに求人がきたのだがそこに紹介する事でよいか」と同意を得る必要があるのです。
そして、上の「〜」の部分は以下のようなものを指します。
・事業所の名称及び所在地、許可番号
・法第32条の13及び則第24条の5に規定する次の明示事項
・取扱職種の範囲等
・手数料に関する事項
・苦情の処理に関する事項
・個人情報の取扱に関する事項
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