1. |
求人申込みの受理 求人申込みの受理は、求人者が来所して申し込む場合、求人事務所を訪問して申込みを受ける場合、電話やファクシミリなどで受ける場合等いろいろありますが、いずれの場合も
・求人者の組織体制、雇用方針、運営の実態を把握する事
・求人条件は最終的には文書(直接又は郵送)又は
電子メールによって受理する事 が必要です。
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2. |
求人条件(職業・仕事の内容を含む)の正確な把握 求人の受理にあたって
・従事させる職務と仕事の内容、賃金、労働時間
その他の労働条件等を詳細且つ正確に把握すること
・求人者が労働条件の明示を拒む場合は、最適な
求職者確保のためには労働条件明示が
不可欠である事を説明し、明示を求める などが大切です。
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3. |
紹介所についての説明 求人者に職業紹介所について
よく理解してもらう事も大切です。
・職業紹介事業の役割
・紹介に関する契約上の事項
・個人情報の保護その他、求人者の状況に応じ
必要な事をよく説明してください。
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4. |
労働市場、労働条件、雇用施策等に関する助言 求人者は労働市場、一般的な処遇条件、人の雇用の方法等についてよく認識していない場合もあります。
・労働条件が市場に比べて著しく低い場合
・雇用の考え方に著しく偏りが見られ、求職者が対応困難な場合 などのときは、適切な助言が必要となります。ただし、助言にあたっては、一方的に押し付けたり、不快感を抱かせたりすることが無いように留意します。
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5. |
求職者についての情報提供 求人者に対して紹介の対象となった求職者の経歴書の提出に加え、
・本人の希望事項や求人条件との適合性
・価値の高い職業経験内容、特技(スキル)等、
特に配慮すべき個別事項 など、紹介所における
面接の結果判明した事項の情報提供が大切です。
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6. |
法令違反等に対する助言 求人内容が法令に違反している場合等、そのままでは受理できないものについては、
・求人者に納得のいく説明をして、改善に向けての助言をする
・求人の内容が法令違反かどうかが不明なときは、
公共職業安定所、労働基準監督署、社会保険事務所
などに紹介・確認する ここでも、助言にあたっては、
一方的に押し付けたり、不快感を抱かせたり
することが無いように留意します。
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7. |
求人受理の拒否 求人受理の拒否をするときは、
・求人の申込み内容が、法令に違反している場合は、
その法令を指摘する事
・労働条件が著しく不適当と認められる場合は、
その理由を説明する事 が必要とされています。
この場合、求人受理の拒否の理由、指導の
経過等を記録しておく事も必要です。
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