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「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」 (職業安定法第4条第1項) を、いいます。つまり、職が欲しい人を募集しておき、労働者を欲しがっている人に対して紹介することを事業として行う場合が職業紹介事業です。
この求人者−求職者の間をとりもつときに、報酬を得ることが出来る職業紹介事業を、「有料職業紹介事業」といいます。無料で紹介するならば、「無料職業紹介事業」ということになります。




有料職業紹介事業


営利を目的とするか否かに関わらず、職業紹介に関し、対価を徴収して行う職業紹介事業のこと。そのため、人身売買にもつながりやすく、労働者保護のために労働局の許可が必要になります。 有料職業紹介業許可の根拠法は職業安定法第30条第1項にあり、 「『厚生労働大臣』の許可」として、各都道府県の労働局で許可申請を行います


無料職業紹介事業

職業紹介に関し、利潤を得ることを目的としないだけでなく、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業で、職業安定所(ハローワーク)などがそれにあたります。


有料で人材紹介してはいけない業種

(職業安定法第32条の11)
「港湾運送業務に就く職業」 「建設業務に就く職業」(建設業務有料職業紹介事業許可について) 「そのほか、労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるもの」 ⇒厚生労働省令で定める職業とされていますが、現在(平成17年9月)は定められていません


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労働者派遣事業との違いは、労働者派遣はその名の通り労働者を派遣、つまり自らの雇用する者又は自らのもとに被派遣者として登録した者を相手方の職場に送り込み、相手の指揮命令下で働かせ、その対価をもらい、派遣元として労働者に給与を支払うわけですが、職業紹介においては人を紹介するのみで、被派遣者を相手方の職場に送り込むわけではないという点にあります。